堺で相続についてお悩みの方へ64(相続時精算課税について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

先日に引き続き、贈与税の税率についてお話ししたいと思います。

相続時精算課税について

前回、相続税の計算方法をお伝えしましたが、前回紹介した計算方法は暦年課税で計算した税額になります。(詳しくはコチラ)この暦年課税の場合ですと年間110万円までの控除しかないので、その金額を超える高額な贈与をすると贈与税が課税されます。そこで、一定の要件を満たす場合であって相続時精算課税の制度を利用すると最大2500万円までは、贈与税が課税されません。

相続時精算課税の要件について

相続時精算課税の要件は以下の通り。

①60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の推定相続人たる子または孫への贈与であること。

②贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出すること。

※贈与する財産の種類には、制限がありません。

なお、相続時精算課税を選択することによって贈与税の課税は抑えることが出来る場合がありますが、相続税の対象となる財産が減少するわけではなく、相続発生時に相続税として精算しますということにとどまります。

生前贈与についてはこちらへ

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