堺で相続についてお悩みの方へ63(贈与税の税率について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今日は、贈与税の税率についてお話ししたいと思います。

贈与税の計算方法について(暦年課税)

贈与税の計算は以下のように進めます。この計算は暦年課税の方法ですので、次回、お話しする相続時精算課税を選択する場合は関係ありません。相続時精算課税についてはこちらへ。

①1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計します。

②その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

③ ②の残額に税率を乗じて税額を計算します。

④ ③の計算で出た税額から贈与金額に応じた控除額を引くと贈与税が算出できます。

贈与税の税率について(一般税率)

贈与税の税率は以下のようになります。(直系尊属から子などが贈与を受ける場合は特例税率になります。ここでは掲載していません。)

・200万円以下  10%  控除額なし

・300万円以下  15%  控除額10万円

・400万円以下  20%  控除額25万円

・600万円以下  30%  控除額65万円

・1000万円以下 40%  控除額125万円

・1500万円以下 45%  控除額175万円

・3000万円以下 50%  控除額250万円

・3000万円超え 55%  控除額400万円

※贈与財産の合計額から基礎控除である110万円を引いた後の金額を当てはめて計算してください。

具体的な計算例

その年の1月1日から12月31日までの1年間で贈与財産が500万円であった時の計算をしてみたいと思います。

基礎控除後の課税価格 500万円-110万円(基礎控除)=390万円

贈与税(上記の税率の400万円以下を適用) 390万円✕20%-25万円=53万円

※ 直系尊属から贈与した年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属に贈与する場合は、税率が異なります。

生前贈与についてはこちらへ

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