堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、相続した不動産を売却した場合の税金についてお話したいと思います。なお、相続した不動産を売却する場合、一度相続人への相続登記を経由し、その後売買契約に基づく名義変更登記をする必要があります。
相続した不動産の売却についての登記手続きについて詳しくはコチラへ
不動産取得税
相続財産である不動産を取得しても不動産取得税は課税されません。なぜなら、相続に関しては相続税の課税対象になるからです。
相続による名義変更登記をする場合の登録免許税
通常の名義変更登記よりも低い税率ではありますが、納めなくては登記手続きはできません。不動産評価額の4/1000を収入印紙で納めることになります。
売却による名義変更登記をする場合の登録免許税
売買による登録免許税は、原則は売主と買主の折半なのですが、売買契約書の契約事項で、買主の負担に変更されているのが取引の習慣ですので、売主である相続人が支払うことはほぼないと思っていただいていいと思います。
不動産譲渡所得税
まず、予備知識として不動産を売却するとその売却代金を手にすることになります。そして、その売却して得た利益に対して課税されるのが不動産譲渡所得税になります。不動産譲渡所得は、不動産を取得したときの取得費を経費として計上することができ、この取得費を上回る譲渡益が出た場合に課税対象になります。
では、相続した不動産の取得費はどのように計算するのかというと、被相続人が取得した時期と費用を引き継いだうえ、上記でご説明した相続登記時に支払う登録免許税を含めた登記手続き費用を合算した額が、取得費として計上することができます。
相続不動産を売却の便宜上、単独所有としたうえで売却代金を相続人の間で分配した場合の贈与税について
相続不動産を売却して、その代金を相続人の間で分配する場合、便宜上、代表相続人の単独所有に相続登記をし、売却による名義変更することが多いのですが、そのような場合でも、遺産分割協議書で売却代金を分配する旨の記載があれば、他の相続人へ分配した代金が贈与税の対象になることはありません。
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