堺で相続についてお悩みの方へ32(数次相続が発生した場合の相続登記について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、数次相続が発生した場合の相続登記についてお話ししたいと思います。

相続登記とは

相続登記とは、被相続人名義の不動産について、「相続」を原因として相続人へ名義変更する手続きをいいます。

数次相続における相続登記

被相続人が2人以上になる数次相続については、原則として被相続人の数に応じて相続登記手続きが必要になります。

しかし、2人以上の共同相続人がいる場合で、最初の相続については共同相続人中のうち一人に相続させることによって、中間の相続登記を省略できる取り扱いがあります。これは不動産登記の理論からすると例外といえます。

中間の相続登記を省略できるメリット

メリットとしては、不動産名義変更をする際に必要となる登録免許税が、一回分で済むということです。相続登記における登録免許税は、売買や贈与にくらべて比較的低く設定されていますが、それでも1万円~3万円は変わってくると思います(不動産評価額によって変動します)。

相続登記に必要な登録免許税について詳しくはこちらへ。

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

②時間がとれなくて相続手続きができない方。

③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。

弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!

サイト運営:司法書士奥田事務所

対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域

お問合せ先:072-276-4608

メール相談:mail@okuda-sihousyosi.com