堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、受遺者と遺言執行者の兼任することの可否についてお話ししたいと思います。
受遺者と遺言執行者を兼任することの可否
受遺者とは遺言によって遺贈を譲り受ける人をいいますが、その受遺者が遺言執行者を兼任することができるのかという疑問があります。
結論から言えば可能です。遺贈を譲り受ける受遺者と遺言を実行する遺言執行者を同一人物にしてしまうと、他の相続人の利益が損なわれるようにも思えますが、そもそも、遺言者は遺言によって財産を単独で処分することができますので、受遺者と遺言執行者が同一人物であっても問題はないのです。
受遺者と遺言執行者を兼任するメリット
受遺者と遺言執行者を同一人物にするメリットは、たとえば、不動産の名義変更の場合ですと、他の相続人の協力を得ることなく、受遺者への不動産名義変更が可能になることです。ただし、通常の相続登記とは違い、遺贈の登記では権利書が必要になります。
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