堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回に引き続き、遺産分割協議をする際の特別代理人の選任についてお伝えしたいと思います。
遺産分割協議をする際の特別代理人の選任
前回、相続人に親権者と未成年者の子がいる場合には、遺産分割協議の際に特別代理人を選任しなければならないとお話してきましたが、同じようなパターンで、相続人に成年被後見人と後見人がいる場合にも遺産分割協議の際に特別代理人を選任する必要があります。
成年被後見人とは
成年被後見人とは、たとえば認知症などで意思の疎通が取れない方に後見人という法定代理人を就任させ、本人の代わりに法律行為をしてもらうための制度です。未成年者と同じく単独では有効な法律行為ができないため、遺産分割協議も代理して行う必要があるのです。しかし、成年後見人と成年被後見人が同時に相続人になると、後見人が遺産分割協議を行うことが利益相反にあたるため、特別代理人を選任する必要があります。
※利益相反についてはこちらのブログの中ほどに記載しています。
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