相続登記で必要な書類

相続登記で必要な書類

相続登記では以下のような書類が必要となってきます。

不動産の名義変更だけで書類がこんなに必要になります!!

基本的に必要なもの
  1. 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現在戸籍)
  2. 被相続人の住民票の除票 又は 戸籍の附票
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 相続人全員の印鑑証明書(法定相続分での登記の場合は不要です)
  5. 不動産を取得する相続人の住民票の写し
  6. 相続不動産の固定資産評価証明書または名寄帳(名寄帳をお勧めします)
  7. 遺産分割協議書(弊所作成)
  8. 相続関係説明図(弊所作成)
  9. 相続人の委任状(弊所作成)
  10. 登記申請書(弊所作成)

※ライトパックでは、上記1.~6.までの必要書類をお客様に手配いただくことになります。
※必要書類一覧のダウンロードはコチラ必要書類のご案内.PDF

ケースにより必要なもの
  1. 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認手続をしたもの)
  2. 特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
  3. 相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
  4. 調停又は審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書又は審判書
  5. 相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書および印鑑証明書
  6. 法務局への上申書

これを専門家である司法書士に任せることでお客様側のご準備いただく書類は「印鑑証明書」のみになります

司法書士が必要書類の収集から代行しますので、たくさんの書類を揃える手間は不要です!

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相続登記で必要になる、戸籍の取り寄せ、法務局に提出する為の書類の作成など、 煩雑な手続きは当事務所にお任せください! まずはお電話で、お気軽にご相談ください。不明点にも丁寧にお応えします。

 

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