堺で「過払い金」・「相続」の相談なら司法書士奥田事務所 

       

過払い金請求・任意整理

       

過去に消費者金融(サラ金)やクレジット会社から、18%を超える金利での取引を続けてきた場合、過払金が発生している場合があります。現在、返済中の方は金利が18%以下になっている事が多いのですが、過去にさかのぼって返還請求ができますので「昔は高い金利を払っていたかな?」というご記憶がありましたら一度調査をしてみる価値はあると思います。借入金が残っている場合は、借入金が0円になった上で返還請求まで出来る事例も数多くありましたので、債務整理としては非常に有効な手続きとなります。

 

過払い金も時効になります!

過払い金も一般の債権と同様に10年が経過すると時効になります。起算日は原則として最終の取引日からになります。ATMのお取引明細書には記載されていますので、お持ちでしたら一度ご確認ください。
→お取引明細書が無い場合でも弊所で調査することもできますので一度ご連絡ください。
☎072-276-4608


過払い金を無料で計算!

資料をお持ちの方については、ご依頼がなくても過払い金の計算を無料でさせていただいております。ご依頼の前に過払い金が確認できますし、費用も含めて試算いたしますので安心してご依頼いただけると思います。
→資料をお持ちでない方については、一度ご連絡ください。
☎072-276-4608


メリット

・お金が返ってくる。
・借金が0になる可能性もあります。


デメリット

・借入金が残っている場合、ブラックリストに載ります。
(※例外として載せない場合もあります。)
・完済された方は上記のようなデメリットはありません。


過払い金請求の費用(既に完済された方)
※消費税別、実費は別途必要。

着手金             0円
基本料金 金5000円(1社あたり)
取戻し金額の15%

※取戻し金がなかった場合には、費用は一切頂いておりません。

               

任意整理の費用(借入金が残っている方)
※消費税別、実費は別途必要。

着手金             0円
基本料金 金2万円(1社あたり)
取戻し金額の15% か2万円のいずれか高い金額

※減額報酬は頂いておりません。


       

自己破産

       

借入金が膨らみ返済不能の状態になった時に、債務者の方を救済する手続きです。最寄りの裁判所に申立て、免責が許可されると借金が無くなります。

      

自己破産のよくあるご質問

Q.住宅は手放す必要がありますか?
A.手放すことになります。

Q.税金も免責されますか?
A.税金はお支払いが続きます。

Q.家族に悪影響がありますか?
A.保証人でない限り問題はありません。

Q.現金が全く残らないのですか?
A.ある程度の現金はお手元に残せます。

Q.同居の家族に内緒で手続き出来ますか?
A.同居しているご家族のご協力が必要です。

Q.仕事に悪影響がでますか?
A.警備員等、就けない職種もあります。

               

自己破産の費用(同時廃止の場合)
※消費税別、実費は別途必要。

基本料金  22万円

※債権者が11社以上の場合は5万円が加算されます。


       

遺言書作成

       

ご本人様が亡くなられた時に残された相続人の紛争を避けるため遺言書を作成することが出来ます。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、法律が求める様式で遺言を作成する必要があり、当事務所では公正証書遺言を取扱っております。        
→資産税に強い税理士とも連携をしていますので、相続税が発生するような時でもご安心ください。

    

遺言書作成の費用
※消費税別、実費は別途必要。

基本料金 8万8000円 

※証人を手配する場合、2万円が加算されます。



       

相続・遺産分割

       

亡くなられた方が生前に築いた財産を残された家族に引き継ぐ手続きを相続と呼びます。法律ではあらかじめ相続分が定められていますが、相続人の間でその割合を変更することも出来ます。それが遺産分割協議です。なお、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになるので注意が必要です。借金が上回る場合は、相続放棄という手続きもあります。


相続人について

第一順位 配偶者+子
第二順位 配偶者+直系尊属
第三順位 配偶者+兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となり、第一順位の子がいない場合は、第二順位の直系尊属へ。直系尊属が亡くなっている場合は、第三順位の兄弟姉妹へと相続順位が定められています。また、順位が変わるごとに配偶者の相続分が増加していきます。


相続手続きの流れ

・戸籍を収集する
・相続人の確定
・財産の調査
・相続人全員で遺産分割協議が成立
・各種名義変更手続き
 →銀行の預金や不動産の名義変更は書類の不備があれば受付されません。専門家へお任せ下さい。
☎072-276-4608


相続手続きの費用
※消費税別、実費は別途必要。

不動産名義変更登記
相続関係説明図作成
遺産分割協議書作成
戸籍収集
調査・謄本取得 
合計9万8000円~

※不動産を複数お持ちの場合で、登記手続きが2つ以上になる場合、追加するごとに費用が加算されます。お住まいの住宅だけですと加算されることはありません。

アクセス

堺市堺区中安井町堺東八千代ビル7階
TEL:072-276-4608
受付:9:00~20:00
※土日祝もご相談可
☎072-276-4608

業務対応地域

堺市、松原市、平野区、住吉区、八尾市、東大阪市、大東市、大阪狭山市、和泉市
※上記の地域は一例です。上記以外の地域の方も一度ご連絡ください。

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